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法改正情報

【労働基準法】

1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ

・1ヶ月に60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率が現行の25%から
 50%へ引き上げ。ただし、中小企業については、当分の間猶予あり。

・1ヶ月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、法改正による引き上げ分
 (25%分)の割増賃金に代えて、有給休暇を付与することができることとなった。

2.割増賃金引き上げなどの努力義務

・1ヶ月45時間を超えて時間外労働を行う場合、時間外労働協定(36協定)に
  次の事項を記載することが必要となった

・特別条項付において、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること

◉上記割増率が、25%を超える率とするように努めること
◉月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

3.年次有給休暇の時間単位による取得

・1年に5日を限度として、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになった。 (要労使協定)

【雇用保険法】(平成21年3月31日施行)

1.雇用保険料率の引き下げ

・平成21年度に限り、0.4%引き下げ(一般事業の場合1.2%→0.8%を労使折半)

2.育児休業給付の見直し(平成22年4月1日施行)

・平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置の延長(40%→50%)

・休業中と復帰後に分けて支給されていた給付金を統合して、全額育児休業中に支給

3.非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化

・労働契約が更新されなかったために離職した有期契約労働者について

◉受給資格要件の緩和(被保険者期間12ヶ月→6ヶ月)
◉給付日数の充実

4.安定した再就職へのインセンティブ強化

・再就職手当の支給要件緩和及び給付率の引き上げ

・就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される常用就職支度金の対象 範囲を拡大

【労働保険徴収法】

1.労働保険年度更新の申告・納付時期の改正

・4月1日~5月20日 → 6月1日から7月10日。

2.労災保険料率の改定

・労災保険料率の改定(引上げ:5業種、引下げ38業種)

・労務比率の改定、第2種及び第3種特別加入保険料の改定

【障害者雇用促進法】(平成21年4月1日施行)

1.障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大

・障害者雇用納付金制度が適用される対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に 拡大(平成27年4月1日施行。ただし、経過措置あり)

・雇用率の算定の特例(事業協同組合等の算定)

2.短時間労働に対応した雇用率制度の見直し

・短時間労働者(週20時間以上30時間未満)を障害者雇用義務の基礎人数に追加

3.グループ適用制度の創設

【健康保険法】

1.出産育児一時金の引き上げ(平成21年1月1日施行)

・産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、3万円加算

2.75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例創設(平成21年1月施行)

3.現役並み所得者に係る判定基準の変更(平成21年1月施行)

・被保険者であった者との年収の合計額が520万円未満の場合は、申請により1割負担

4.70歳~74歳の一部負担金の見直しの凍結(平成21年4月施行)

・2割負担への見直しを、平成21年4月から平成22年3月までの1年間も引き続き凍結

5.協会けんぽの介護保険料率の変更(平成21年3月分より)

・1.13 → 1.19

【国民健康保険法】(平成21年4月1日施行)

国民健康保険料 (税) の滞納により世帯主が被保険者証を返還した場合でも、その世帯に属する中学生以下 (15歳に達する以後最初の3月31日までの間にある者)の子に6ヶ月の有効期間の短期証を交付。