東京・中央区(八重洲)の社労士なら武田社会保険労務士事務所 - 業務内容

■人事労務管理に関するコンサルティング業務

【 顧 問 報 酬 】

労働基準法 (就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法 (三事業の給付申請に係る給付申請を除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法 (許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法 (健保報酬月額 ・厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月単位にて継続的に受託する場合に受ける報酬です。

人数 報酬月額
4人以下 21,000円
5人~9人 31,500円
10人~19人 42,000円
20人~29人 52,500円
30人~49人 63,000円
50人~69人 84,000円
70人~99人 105,000円
100人~150人 136,500円
150人~199人 157,500円
200人~249人 205,000円
250人~299人 231,000円
300人~349人 262,500円
350人~399人 315,000円
400人~499人 367,500円
500人以上 別途協議

【 手 続 報 酬 】

1.関係法令に基づく諸届等

諸届、報告 15,750円~ 
許認可申請 31,500円~

2.就業規則、諸規程等の作成・変更

就業規則 157,500円~
就業規則の変更 50,000円~
賃金・退職金・旅費等の諸規程 各105,000円~
安全・衛生管理等諸規程 各105,000円~
その他諸規程類 協 議

 上記就業規則等は、一般的 (※)なものを作成する場合の金額といたします。つきましては考案を要し、内容が複雑多岐に渡る場合は、人事・労務管理報酬によるものとします。
※「一般的」とは、当事務所の提供する就業規則の平均的なレベルのものであって、市販化されている就業規則のひな形やインターネットにて無料で入手できるものよりもレベルの高い内容です。

3.労働・社会保険の新規適用、廃止届

 (1) 新規適用

規模/法令 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
1~4人 42,000円 42,000円
5~9人 52,500円 52,500円
10~19人 63,000円 63,000円
20人以上 1人増す毎に1,050円を加算

 (2) 適用廃止

規模/法令 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
10人未満 52,500円 52,500円
10人以上 1人増す毎に1,050円を加算

 ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続き行う場合は、1件につき、5,250円を加算いたします。なお、規模欄の数字は、被保険者数といたします。

4.保険料の算定・申告

規模/法令 健康保険・厚生年金
保険月額算定基礎届
月額変更届
継続事業 一括有期事業 有期事業
1人~9人 31,500円 31,500円

<工事件数>

24件未満
42,000円

24件以上48件未満
63,000円

48件以上
協 議

52,500円
10人~19人 42,000円 42,000円
20人~29人 52,500円 52,500円
30人~39人 63,000円 63,000円
40人~49人 73,500円
50人~59人 協  議

(※注 1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入者等が2件以上にわたる場合は、申告書1件について21,000円を加算いたします。
(※注2)規模欄は被保険者数とします。

 ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続き行う場合は、1件につき、5,250円を加算いたします。なお、規模欄の数字は、被保険者数といたします。

5.保険給付申請・請求

項目/種別 一般的なもの 複雑なもの
健保・労災給付請求 31,500円 協議
年金(厚年・国年・基金)給付請求 31,500円
第三者行為による保険給付請求 84,000円
雇用保険三事業による給付請求 84,000円
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 42,000円
その他の申請等 31,500円

6.その他各法関係手続き
その都度、内容・難易度等を勘案し、協議の上、決定させていただきます。
(注1)事務代理を行う場合は、各々の手続き報酬額に20%加算いたします。
(注2)社会保険労務士法第17条第2項の規定による事務の報酬は、この手続報酬のうち相当する事務の報酬を準用いたします。

【 給 与 計 算 委 託 料 】

基本料金 : 月額 21,000円
5人以上は、一人増す毎に525円を加算します。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とします。

【 助 成 金 報 酬 】

原則として、成功報酬による契約の場合、基本料金は0円で助成額と業務の難易を勘案し、20~30%(消費税別)の額とします。 助成額が低額で出張等を要する場合、実費の旅費を別に請求させて頂く場合もございます。

【 労 務 管 理 報 酬 】

労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち労務管理に関する下記の項目につき、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。
<報酬>
企画・立案 : 105,000円~(難易度により協議)
運用・指導 : 105,000円~(難易度により協議)

項目 例示
雇用管理 要員計画、採用基準、適性検査、配置・移動計画、昇進・昇格計画、
職務再編成、休職制度、定年制度、雇用調整
人事管理 職務調査・分析、職務記述書・明細書、職務評価、人事記録、人事考課、
職務分析、自己申告
教育訓練 教育訓練計画
賃金管理 賃金水準検討、賃金体系、賞与、退職金
労働時間管理 労働時間、フレックスタイム、週休二日制、休日・休暇制度、
労働時間短縮・削減指導
安全衛生管理 安全・衛生管理計画、作業改善、安全・衛生管理組織、安全・衛生教育、
健康管理、THP
人間関係管理 提案制度、モラールサーベイ
企業福祉 財形、社内預金、慶弔金、定年退職前教育、企業年金
労務計画 労務方針、労務計画
労務監査 監査計画、労務監査、監査報告
労使関係管理 労使教育制度、労使懇談制度、苦情処理制度

(注1)この労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。
(注2)労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合は、別途依頼者と協議いたします。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものです。

【 相 談 ・ 立 会 等 報 酬 】

1.相談報酬相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
1時間につき 10,500円
(ただし、高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議の上、決定させていただきます。)
2.立会報酬立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬です。
1時間につき 15,750円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができます。
3.調査報酬調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。
1時間につき 10,500円

■報酬の特例について

1.報酬の特例
  (1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議させていただきます。
  (2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議させていただきます。

2.印紙代、手数料その他消費税等手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとします。

3.緊急依頼
  特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算する場合がございます。

4.新規受託時の着手料受託にあたっては、着手料として次の額を受ける場合がございます。

手続き報酬を受ける場合 当該報酬額の範囲内
労務管理報酬を受ける場合 当該報酬額の50%

5.建設業・造船業・林業の報酬建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することがございます

6.解約の報酬依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができるものといたします。

7.災害、その他特別の事情がある場合の報酬依頼者に災害その他特別の事情がある場合は報酬を減免することがあります。

【 そ の 他 】

※ その他の業務の依頼については、その都度協議の上、決定させていただきます。